運賃料金表
令和5年7月12日実施
※改定運賃及び料金には消費税が含まれます
大分一円(中津市、宇佐市・豊後高田市の一部を除く)
車種区分 | 初乗り運賃 | 加算運賃 | 待合料金 | |
距離制運賃 | 普通車 | 最初の1.0㎞まで 550円 | 160mまでをますごとに 50円 | 1分0秒までごとに 50円 |
大型車 | 最初の1.0㎞まで 580円 | 107mまでをますごとに 50円 | 40秒までごとに 50円 | |
特定大型車 | 最初の1.0㎞まで 630円 | 102mまでをますごとに 50円 | 40秒までごとに 50円 |
車種区分 | 運賃 | ||
時間制運賃 | 普通車 | 30分までごとに | 2,660円 |
大型車 | 30分までごとに | 3,520円 | |
特定大型車 | 30分までごとに | 3,630円 | |
時間距離併用運賃 | 普通車 | 時速10㎞以下の運行時間 1分0秒 | 50円 |
大型車 | 時速10㎞以下の運行時間 40秒 | 50円 | |
特定大型車 | 時速10㎞以下の運行時間 40秒 | 50円 |
遠距離割引
車種区分 | 割引 | |
普通車 | 10,000円を超える部分 | 1割引 |
特定大型車・大型 | 15,000円を超える部分 | 1割引 |
中津市、宇佐市・豊後高田市の一部
車種区分 | 初乗り運賃 | 加算運賃 | 待合料金 | |
距離制運賃 | 普通車 | 最初の1.0㎞まで 470円 | 193mまでを増すごとに50円 | 1分10秒までごとに50円 |
大型車 | 最初の1.0㎞まで 490円 | 126mまでを増すごとに50円 | 50秒までごとに50円 | |
特定大型車 | 最初の1.0㎞まで 520円 | 122mまでを増すごとに50円 | 45秒までごとに50円 |
車種区分 | 運賃 | ||
時間制運賃 | 普通車 | 30分までごとに | 2,240円 |
大型車 | 30分までごとに | 2,950円 | |
特定大型車 | 30分までごとに | 3,000円 | |
時間距離併用運賃 | 普通車 | 時速10㎞以下の運行時間 1分10秒 | 50円 |
大型車 | 時速10㎞以下の運行時間 45秒 | 50円 | |
特定大型車 | 時速10㎞以下の運行時間 45秒 | 50円 |
遠距離割引
車種区分 | 割引 | |
普通車・大型 | 5,000円を超える部分 | 2割引 |
特定大型車 | 10,000円を超える部分 | 2割引 |
その他
深夜早期割増料金
年間を通じて22時から5時まで
迎車回送料金(現行と同じ)
2㎞を超える場合は、発射地点から2㎞の地点を距離制運賃の起算点とする。
2㎞未満の回送料は収受しない。
身体障がい者等割引料金
- 身体障害者割引…1割引
- 知的障害者割引…1割引
- 精神障害者割引…1割引
- 運転免許返納割引…1割引
運賃及び料金の適用法
1.自動車の種類
省略
2.距離制運賃
省略
3.時間制運賃
- 時間制による運賃は、営業所等(無線基地局を含む。)において、時間制によるあらかじめの特約がある場合に適用する。
- 時間制による時間の算定は、営業所等(無線基地局を含む。)を旅客の要求により発車したときから旅客の運送を終るまでの時間による。
- 時間制運賃は30分単位とし、30分未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。
- 時間制による運賃を適用する場合は、他の割増は一切適用しない。
- 時間制による契約の場合は、タクシーメーター器にカバーをし、前面に「貸切」の表示をするものとする。
4.運賃及び料金の割引
- 身体障害者に対する割引は、身体障害福祉法による身体障害者手帳を所持する者について適用する。
- 知的障害者に対する割引は、都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)の発行する知的障害者療育手帳を所持する者について適用する。
- 精神障害者に対する割引は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者について適用する。
- 運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経歴証明書を所持している者で、運転経歴証明書を提示した者について適用する。
- 遠距離割引は、タクシーメーター器の表示額が一定の額を超えた運送に適用する。
- ❶、❷、❸、❹の割引を適用した距離制運賃及び料金の額はタクシーメーター器の表示額を1から割引率を減じた値0.9で乗じ、10円未満を切り捨てた額とする。時間制運賃の額は、その運賃額を1から割引率を減じた0.9で乗じ、10円未満を切り捨てた額とする。❺の割引を適用した距離制運賃及び料金の金額は、タクシーメーター器表示額から一定の額を減じた運賃額を1から割引率を減じた値0.9で乗じ、10円未満を切り捨てた額と一定額を合算した額とする。
- ❶、❷、❸、❹の割引及び遠距離割引並びに営業的割引の各区分の割引は重複割引を適用するものとするが、各割引の同一区分において複数の割引条件に該当する場合は、いずれか高い割引率を適用し、割引の重複はできないものとする。